「年収103万円まで税金がかからない」ってほんと? 間違いやすい扶養のしくみ

パートやアルバイトをしている人は、年収が扶養の範囲を越えないか気になる人も多いですよね。でもこの「年収」の枠、100万円とも103万円ともいわれます。いったいいくらまでが正しいのでしょうか? 税金の扶養のしくみを解説します。

「年収103万円までは税金がかからない」のはなぜ?

働いている主婦の方がよく気にするのが、いわゆる「年収103万円の壁」です。年収103万円までなら、奥様に所得税がかからず、ご主人の所得税でも「配偶者控除」が使えて税金が少なくなるというものです。

<参考記事>年金の扶養についてはこちらをご参照ください。

130万円の壁ってなに? 社会保険の扶養のしくみをわかりやすく解説

実は、税法上は「年収103万円までは税金がかからない」とはどこにも書いてありません。すべての人が年収103万円まで税金がかからないわけではないからです。いわゆる年収103万円の壁が使えるのは、あくまでも「給与所得」を受け取っている人だけなのです。

「給与所得」とは、お給料による収入のこと。会社員のほか、パートやアルバイトの人が勤務先から支給される収入の多くがあたります。

では、どうして給与所得は年収103万円まで税金がかからないのでしょうか?

103万円の壁のしくみ

所得税は、収入から働くためにかかった経費を差し引いて、もうけの部分にかかります。自営業の人なら、売り上げから経費を差し引いてもうけを計算しますが、会社員の人は業務上必要なものは会社から支給、貸与されることが多いため、自分で負担する経費は原則としてかかりません。

しかし、実際には働くために洋服や靴、かばんを買うなどでお金を使っています。これらを経費とみなして、会社員の税額の計算で差し引くのが、「給与所得控除」というものです。

自営業の人は領収証を保管しておいて、実際にかかった経費を計算しますが、会社員の給与所得控除ではそうではありません。給与収入の額に応じて決まります。また、差し引ける上限は65万円です。

お勤めで「給与所得」という種類でお給料をもらっている人は、お給料収入の総額から給与所得控除を差し引いた金額が、税金の対象になります。

所得税には、ほかに「基礎控除」という優遇もあります。これは38万円で、だれでも使えます。38万円までであれば、どんな収入であっても税金がかからないしくみです。つまり、収入が給与所得だけの人なら、基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円までは所得税がかかりません。
このため、パートやアルバイトの人は税金の負担をゼロにするために年収を103万円以下にするとよいといわれるのです。

フリーランスは103万円の壁は関係ない

このように、103万円の壁は基礎控除の38万円に給与所得控除の65万円を足したものですので、給与所得を受け取っている人にあてはまるものです。

ですから、給与所得ではない種類の所得で収入を得ている人には103万円の壁は関係ありません。たとえば内職やクラウドソーシングの仕事、フリマなどで収入を得ている場合、フリーランスで仕事をしている場合などです。これらは勤務先に雇用されて、従業員として働くわけではなく、出来高に応じて報酬を受け取ったり、出品したものが売れて売上収入が入ってきます。これらは税法上は「雑所得」にあたることが多く、給与所得にはあたりません。

もしこれらの収入がお小遣い稼ぎの域を超えていると、事業として営んでいるとみなされ「事業所得」とされることもあります。この場合ももちろん103万円の壁は関係ありません。

給与所得でなければ、原則としては所得が基礎控除の38万円を超えれば税金がかかります。ご主人の所得税で配偶者控除も使えません。しかしこれは、収入が38万円を超えたら税金が必ずかかるというわけではありません。クラウドソーシングでもフリマでも、収入を得るためになんらかの経費がかかっていれば、それを差し引いたもうけの部分を「所得」とするからです。

なお、メインの収入は給与所得で、副業やお小遣い稼ぎとしてクラウドソーシングやフリマの収入がある場合は、その所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。所得の状況によっては税金を納める必要もあります。

自分の収入が「給与所得」かどうかを知る方法

会社や大きなお店で働いている人は、多くの場合は給与所得です。自分が給与所得かどうかを知るには、就職したときや、毎年年末調整をする11月から12月頃に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを書いているかどうかを確認しましょう。これを書いていれば、あなたのお給料は「給与所得」です。
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出所:国税庁ホームページ

よく覚えていない人は、給与明細や支払明細書などを見てみましょう。これらの書類の摘要欄などに「給与」と書いてあれば、「給与所得」です。また、年末や年明けに「給与所得の源泉徴収票」というものがお勤め先から渡さる人も「給与所得」者です。

内職をしている人や、業務委託を受けて仕事をしている人、会社には所属しているけれども個人事業主になっている人の場合は、お仕事をしてもらう収入が「事業所得」や「雑所得」という種類になることがあります。この場合は、確定申告の時期が近づく1月中旬になると、「支払調書」という書類が届きます。支払調書は、1年間の支給額や源泉徴収された税金額などがまとめて書いてあるのですが、ここに「報酬」や「謝礼」などという言葉が使われていれば、あなたの収入は「雑所得」や「事業所得」になります。

「雑所得」や「事業所得」には、それぞれ所定の要件を満たすと差し引ける「必要経費」の上限があります。最大65万円を経費にできれば、38万円の「基礎控除」と合わせて手取り年収103万円までは所得税がかからないことになります。

このように、収入の種類によって税金がかかる水準は異なります。ご自身の収入が税法上どの種類にあてはまるかを確認すると、年収いくらまで税金の負担がかからないかがわかりますよ。

※この記事は2014年12月19日に公開したものを情報更新、改編したものです。
平成31年1月現在の情報をもとにお話しています。わかりやすくするために、一部の表現を簡略化している所があります。

<参考記事>

103万円の壁ってなに? 税金の扶養のしくみをわかりやすく解説

130万円の壁ってなに? 社会保険の扶養のしくみをわかりやすく解説


 

photo credit: 401(K) 2013 via photopin cc

投稿者プロフィール

加藤梨里
加藤梨里マネーステップオフィス株式会社代表、FP
マネーステップオフィス株式会社代表、ファイナンシャル・プランナー(CFP®)、金融商品上級フェアアドバイザー、健康経営エキスパートアドバイザー、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科特任助教(前)。 保険会社、信託銀行、ファイナンシャルプランナー会社を経て独立。専門は保険、ライフプラン、健康経営などに関する執筆、コンテンツ制作。大学では健康増進について研究活動を行っており、認知症予防、介護予防の観点からのライフプランの考え方、健康管理を兼ねた家計管理、健康経営に関わるコンサルティングも行う。