震災後の火災でも、火災保険金はもらえない 宮城県の住民が敗訴

東日本大震災の3~4日後に起きた火災で自宅を焼失した宮城県気仙沼市の住民7人が、火災保険金の支払いを求めた裁判で、住民が敗訴しました。火災保険は地震による火災ではおりないのです。

地震の後の火事では、火災保険が下りないことがある

一般的に、地震による火災で損害が起きた場合には、火災保険金はおりません。これは、火災保険に地震免責条項がついているためです。

仙台地裁気仙沼支部(一原友彦裁判官)は14日、請求を棄却する判決を言い渡しました。裁判で原告側は「火災は3~4日後に発生しており、地震と関連がない」と主張していました。地震免責条項を理由に保険金の支払いを拒否した損害保険会社などに対して、計約1億5700万円の保険金支払いを求めていました。

しかし、判決で一原裁判官は、「津波で被災した車両の電気系統の不良によって出火した蓋然性が有力」などとして、出火と地震の因果関係を認めました。また、「津波で生じたがれきによって消火活動が阻害された」と地震と延焼との関連も指摘しました。

  保険金請求を棄却「火災原因は津波」

震災の3日後に起きた火災で気仙沼市内の家や店舗を失ったとして、6世帯の7人が保険会社などに計1億5700万円の支払いを求めた訴訟の判決が14日、仙台地裁気仙沼支部であった。一原友彦裁判官は「火災の原因は津波であり、約款に従って支払いは免責される」として請求を棄却した。

判決などによると、火災は2011年3月14日夜に発生し、1日後にほぼ消し止められた。原因について判決は「津波で浸水した車の電気系統の不良が発火原因の可能性が高い」とした。原告側は、津波から時間が経った後の火災で、たばこの不始末や放火の可能性が高く、津波による火災での損害に対する免責条項には該当しないと主張していた。

(2014年10月15日 朝日新聞)

photo credit: Libertinus via photopin cc

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マネーステップオフィス編集部
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